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法人のメリット

法人のメリット

個人事業者よりも法人の方が有利

法人成りには以下のようなメリットとデメリットがあると言われています。

法人のメリット

・税金の計算上、法人税の方が所得税よりも税率的に有利

・以下の経費を必要経費にできる。
経営者に対する一定の役員給与、経営者の家族への給与(届出不要)、経営者や同一生計内の親族に対する退職金や不動産賃料、経営者を被保険者とした一定の生命保険料など

・法人化後、2年間は消費税が免税になる。
また、法人化することによって会社の信用力は高まりますし、
金融機関からの融資も多少受けやすくなります。

■法人デメリット

・事業が赤字でも法人住民税を支払わなければならない。

・接待交際費の1割は原則、必要経費にできない。

・従業員が5名未満でも社会保険の加入義務がある。

個人の所得税は、10の種類に分けられています。

事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、一時所得等ですが、
法人ですと、これらを上手に使い分けられるのが大きなメリットです。

給与所得には給与所得控除額が自動的に経費のように引いてくれます。

だから、事業所得から給与所得に変更することになって有利なのです。

また、青色専従者給与は改定したら届出をし、お伺いをたてるのですが、役員給与は非常勤でも黙って取れますので、贈与税を払わない生前贈与をしているのと効果は一緒です。

大いに家族で給与を取り、接待でゴルフに行って、会社は赤字にしてもつぶれない仕組みがお分かりになりましたでしょう。

事業を活用して財産形成を上手にしなければ何をしているかわかりません。

また、退職所得には、勤続年数が長いほど有利にできています。
しかも控除した残りを2分の1した金額に税金をかけますので、
大きなメリットです。

でも個人事業では退職金を事業からもらえません。
だから法人にして、退職金をもらえるようにしておくのです。

また、相続税においても相続人一人について500万円の非課税枠があります。

法人にして本人を被保険者とする生命保険に加入する意義がわかります。

以上のように、我々と契約をし、会員になっていただくと、いつでも税務に対するタイムリーな情報を流していきます。ぜひとも長いお付き合いをお願いします。

わく事務所 代表
和久宗鈴

税理士・ITコーディネータ
佐伯 祐司





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