個人事業者への法人節税マニュアル
ネットビジネスのための個人事業者及び法人節税マニュアル
法人企業は今や全国で300万社を超えております。
そして約7割が赤字法人ですが、なぜ倒産しないのでしょう?
戦後個人所有の土地が、どんどん法人所有に変わっていったのは
なぜでしょう?
日本の税法では、個人事業よりも法人事業の方が有利だからです。
あなたも最初は個人事業者だと思いますが、行く行くは
法人成りを考えておかなければならないでしょう。
そこで、個人事業者の節税方法をまずお話し、
後ほど法人のメリットの大きさをお話しすることにいたします。
青色申告制度
個人も法人もどちらも青色申告と白色申告を選択できますが、
青色申告のほうが特典を多くして勧奨しているのが政府です。
まずは、個人では白色よりもどれほど有利かを見ていきます。
青色申告特別控除 65万円
青色申告とは、複式簿記、損益計算書、賃借対照書の提出が義務づけられていますが、最高65万円の青色申告控除や赤字の繰越など税金面での優遇がありますので、白色申告より得です。
青色申告を選ぶのであれば、税務署に青色申告承認申請書を提出することが義務付けられています。
1月1日〜15日にまでに開業した場合だとその年の3月15日まで。
1月16日以降だとその日から2ヶ月以内という申請書の提出期限もあります。
(注意点)必ず領収書はもらってちゃんと保管しておきましょう。
青色専従者の届け出
生計を一つにする配偶者又は、親族の方は、青色専従者給与を必要経費に計上することができます。
所得税の給与収入には最低65 万円の控除があり、基礎控除38 万円を加算しますと年間103 万円までの給与収入には所得税は課税されません。
ただし、住民税は基礎控除33 万円ですので、98 万円までなら(青色か無申告か)どちらも課税されません。
白色申告者では、事業専従者控除として配偶者は86 万円、その他親族は50 万円と決まっていますので、差額がメリットといえるでしょう。
・中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
原則では10 万円以上の備品等は、買ったときに全額経費にすることはできません。
ところが、青色申告者であれば、30 万円未満のものについてはその年度に全額経費にすることができます。
白色申告者は、10 万円以上20 万円未満のものは3 年で一括償却、つまり3 分の1しかその年の経費にすることができません。
貸倒引当金
金融事業以外の青色申告者は12 月末の売掛金などの1000 分の55、5.5%の繰り入れ損を計上することができます。
以上のような特典が青色申告者にはあります。
また、以下では、考慮すべき節税商品等です。
・減価償却
定額法でしたら定率法に変更も考える。
・小規模共済
経営者には退職金はない代わりに国が制度として所得控除として導入
・生命保険
年間10万円、個人確定年金と一般生命保険両方に加入しておく。
法人の有利さをお話しする前に、次の記帳の心構えをお読みになり、習慣にしてください。
一時所得も有利です。
一時所得の計算は、まず50万円を利益から引いてくれます。
その後の金額を2分の1下金額に課税されます。
従いまして、例えば満期受取金100万円の保険で保険料仮に50万円支払ったとすれば、差額の利益50万円から50万円引いてゼロですので、このときの一時所得はゼロとなりまして、100万円がそのまま手取りになります。
これを法人で損金にしながら個人が満期金を取得できれば、どうでしょう。
消費税率
消費税率アップの議論は毎年おこります。
法人化の2年間は消費税を払わなくていいのですから、改定後の法人化は非常に有利でしょう。
私どもでは、生命保険も上手に活用していますし、不払いの案件もありません。
なぜなら、生命保険こそ長期的な付き合いが功を奏するものだからです。
以上のように、我々と契約をし、会員になっていただくと、いつでも税務に対するタイムリーな情報を流していきます。ぜひとも長いお付き合いをお願いします。
わく事務所 代表
和久宗鈴
税理士・ITコーディネータ
佐伯 祐司
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